受け入れ要件

介護の外国人採用ガイド|4つの制度の違い・配置基準・日本語要件・人数枠【2026年版】

公開日 2026年11月4日更新日 2026年11月4日

介護の外国人採用、4つの制度と配置基準、2026年版と書かれた記事のカバー

介護の現場で外国人を受け入れる制度は、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4つです。制度ごとに、人員配置基準に数えられる時期、夜勤の扱い、日本語の要件、事業所ごとの人数枠が違います。この記事では、2026年11月4日時点の厚生労働省(厚労省)と出入国在留管理庁(入管庁)の資料をもとに、4つの制度を比べ、採用を決める前に確かめることを整理します。

介護で外国人を受け入れる制度は4つある

厚労省は、外国人介護人材の受け入れの仕組みを、EPA、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4制度として整理しています。4つは目的が違います。目的が違うので、入口の要件も、働ける期間も違います。

介護の外国人受け入れの4つの制度(2026年11月4日時点)
EPA介護福祉士候補者二国間の経済連携の強化が目的。インドネシア・フィリピン・ベトナムから、国家資格の取得を目指す候補者を受け入れる在留資格「特定活動」
在留資格「介護」介護福祉士介護福祉士の資格を持つ人が、介護または介護の指導を行う。在留期間の更新回数に制限なし専門的・技術的分野
技能実習技能実習生(介護職種)本国への技能移転が目的。最長5年。2027年4月1日に育成就労制度へ移る予定在留資格「技能実習」
特定技能1号特定技能外国人人手不足に対応するため、試験などで技能と日本語を確かめて受け入れる。通算5年在留資格「特定技能」

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を取った人のための在留資格です。2017年9月1日に始まり、当初は介護福祉士養成施設を卒業した留学生が対象でした。2020年4月1日からは、実務経験を経て資格を取った人も対象になっています。厚労省の図では、EPA候補者、留学生(養成施設ルート)、技能実習生など(実務経験ルート)が介護福祉士の資格を取り、介護福祉士として働く流れが示されています。

4つの制度の比較表

主な違いを1つの表にまとめます。どの欄も、2026年11月4日時点で確かめた厚労省・入管庁の資料の記載です。

項目 EPA介護福祉士候補者 在留資格「介護」 技能実習(介護職種) 特定技能1号(介護)
目的 二国間の経済連携の強化 専門的・技術的分野の外国人の受け入れ 本国への技能移転 人手不足への対応
入口の要件 各国の看護課程の修了・介護士認定など。訪日前後の日本語研修 介護福祉士の資格 日本語能力試験N4程度など。同等業務の経験など 介護特定技能評価試験(技能・日本語)と、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験N4以上(免除あり)
働ける期間 上限4年(インドネシアは2026年8月の改正で5年) 在留期間は5年・3年・1年・3月。更新回数の制限なし 最長5年 通算5年(国家試験の結果が一定の条件を満たすと最長6年)
人員配置基準 6か月経過・N2以上・事業者の判断のいずれか 通知で個別の扱いは示されていない 6か月経過・N2以上・事業者の判断のいずれか 就労と同時に職員とみなしてよい
事業所ごとの人数枠 確かめた資料に記載なし(国全体では年間の受入れ最大人数あり) 確かめた資料に記載なし 常勤介護職員の総数に応じて設定 日本人等の常勤介護職員の総数まで
あっせん・手続き 国際厚生事業団(JICWELS)が国内唯一の受入れ調整機関 確かめた資料に個別の定めなし 監理団体を通じる団体監理型と、企業単独型がある 直接雇用に限る。協議会への入会が必要

出典:厚労省「外国人介護人材受入れの仕組み」、EPAの受入れ概要、技能実習「介護」における固有要件、介護分野の要領別冊(令和7年4月21日一部改正)、分野別運用方針(別紙1)、入管庁「在留資格『介護』」

EPAでは、国内労働市場への影響などを考えて、年度ごとの受入れ最大人数が設けられています。介護福祉士候補者は各国300人/年です。また、国際厚生事業団以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者に、候補者のあっせんを頼むことはできません。厚労省は、EPAの受け入れは看護・介護分野の労働力不足への対応として行うものではないと説明しています。

ほかの採用ルートとの違いや、依頼先ごとの役割は登録支援機関・監理団体・人材紹介・求人メディアの違いで比べています。

人員配置基準:いつから職員として数えられるか

介護の事業所では、法令で決められた人員配置基準を満たす必要があります。外国人介護人材をいつから職員として数えられるかは、制度ごとに厚労省の通知で決まっています。確かめた範囲で個別の扱いが示されているのは、特定技能1号、技能実習生、EPA介護福祉士候補者の3つです。

制度 配置基準上の扱い 条件
特定技能1号 就労と同時に職員等とみなしてよい 一定期間、他の一定の経験のある職員とチームでケアに当たるなど、順応を支え、ケアの安全性を確保する体制をとる
技能実習生 ①実習開始から6か月経過、②6か月未満でも事業者が配置基準に数えると判断した者、③日本語能力試験N2・N1の合格者、のいずれか ②の場合は、一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制と、安全対策担当者の配置・指針の整備・研修などの組織的な安全対策が必要
EPA介護福祉士候補者 技能実習生と同様の見直しを実施(厚労省の検討会の中間まとめ) 同上

出典:介護分野の上乗せ基準告示についての通知(令和7年4月21日)第二、介護職種の技能実習の通知(令和7年3月31日一部改正)第三、外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 中間まとめ(令和6年6月26日)

技能実習生とEPA候補者の②は、2024年4月から施行された見直しです。それまでは、6か月経過かN2以上の合格者だけが数えられていました。訪問介護などの訪問系サービスでは、技能実習生の扱いが別に定められています。実習開始から一定期間が過ぎ、職員と円滑に意思疎通できることなどを確かめたうえで、事業者が判断します。

夜勤:技能実習には個別の措置がある

夜勤の扱いがはっきり定められているのは技能実習です。告示では、技能実習生に夜勤その他少人数での業務や緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合、利用者の安全確保と技能実習生の保護に必要な措置を講じることとされています。

厚労省の技能実習の通知では、具体的な措置として次のことを挙げています。

  • 技能実習生以外の介護職員(主に技能実習指導員)と技能実習生の複数名で業務を行う
  • 事業所の判断で、夜勤などを行わせるのを2年目以降の技能実習生に限ることも考えられる
  • 夜勤は適切な範囲で行い、有給休暇の取得を勧めるなどの配慮をすることが望ましい
  • 深夜労働は合理的な理由がある場合に限り認められ、理由を書いた書面を出す

2027年4月からの育成就労でも、夜勤や緊急対応の業務を行わせる場合は、指導に必要な体制の確保など、利用者の安全確保と外国人の保護に必要な措置を講じることが固有要件になっています。

特定技能については、2026年11月4日時点で確かめた要領別冊(介護分野)と上乗せ基準告示の通知に、夜勤に限った定めは見当たりませんでした。夜勤に入れる時期や体制は、受け入れる事業所の安全管理として決める必要があります。判断に迷う場合は、協議会の事務局や地方出入国在留管理官署に確かめてください。

日本語の要件:制度ごとの水準と試験

日本語の要件は、制度によって測り方が違います。

制度 求められる日本語の水準(2026年11月4日時点)
特定技能1号 介護特定技能評価試験(日本語)と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上の合格
技能実習(介護職種) 1年目(入国時)はN4程度が要件、2年目はN3程度が要件。一定の条件を満たすと、当分の間N4のままでも2号修了(入国後3年)まで在留できる
育成就労(介護、2027年4月から) 1年目は「日本語教育の参照枠」のA2.2。2年目以降はA2.2と日本語学習プラン(B1があれば学習プランは不要)。終了時はA2.2と介護特定技能評価試験(日本語)
EPA介護福祉士候補者 訪日前の日本語研修(インドネシア・フィリピンは6か月、ベトナムは12か月)と訪日後の研修。日本語能力試験の水準は、インドネシア・フィリピンが2022年度からN4程度以上、ベトナムがN3以上
在留資格「介護」 介護福祉士の資格を取っていること(国家試験は日本語で行われる)

出典:厚労省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」、技能実習「介護」における固有要件、介護分野の育成就労における固有要件、EPAの受入れ概要

特定技能の試験は2026年4月から名前が変わった

特定技能1号(介護)の試験は、2026年3月までは「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の名前で実施されていました。厚労省のページでは、2026年4月以降の試験結果を「介護特定技能評価試験」として掲載しています。合格基準は、2026年4月1日から、技能評価試験が総得点の60%以上、日本語評価試験が総得点の73%以上です。

次の人は、介護特定技能評価試験が免除されます。

  • 介護職種の第2号技能実習を良好に修了した人
  • 介護福祉士養成施設を修了した人
  • EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した人

介護以外の職種で第2号技能実習を良好に修了した人は、国際交流基金日本語基礎テストと日本語能力試験の両方が免除されます。ただし、介護日本語評価試験は免除されないと要領別冊に書かれています。

2026年1月に決まった分野別運用方針では、特定技能1号の日本語の水準を「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上と介護特定技能評価試験(日本語)と書いています。どの試験がA2.2相当として扱われるかは、今後の要領別冊の改正で確かめる必要があります。

事業所ごとの人数枠

特定技能は、原則として受け入れ機関ごとの人数枠がありません。ただし介護には、事業所ごとの人数枠があります。数え方の詳細は特定技能の受け入れ人数に上限はある?で解説しています。

特定技能1号:日本人等の常勤介護職員の総数まで

1号特定技能外国人の数は、事業所ごとに、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えてはいけません。「日本人等」には、介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士、在留資格「介護」で働く人、永住者や日本人の配偶者などが含まれます。技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。

技能実習・育成就労:常勤介護職員の数に応じた上限

技能実習生の数は、事業所ごとに、介護等を主な業務とする常勤職員の総数に応じて決まります。常勤介護職員の総数が上限です。技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選び、そのうち1名以上は介護福祉士などである必要があります。

育成就労でも、事業所ごとに常勤介護職員(育成就労外国人を除く)の人数に応じた上限が設けられます。育成就労外国人の総数は、常勤介護職員の総数を超えられません。

制度 数える単位 上限の考え方
特定技能1号 事業所 日本人等の常勤の介護職員の総数まで
技能実習 事業所 常勤介護職員の総数に応じて設定。総数が上限
育成就労(2027年4月から) 事業所 常勤介護職員(育成就労外国人を除く)の人数に応じて設定。総数を超えない

出典:介護分野の要領別冊(令和7年4月21日一部改正)P.10・P.13、技能実習「介護」における固有要件、介護分野の育成就労における固有要件

国全体では、介護分野の特定技能1号の受入れ見込数は12万6,900人(令和10年度末まで)です。2026年7月末の在留者数(速報値)は8万1,436人で、見込数の64.2%でした。

協議会への加入:特定技能は申請の前に

特定技能で介護の外国人を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局へ在留諸申請をする前に、「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員になる必要があります。受け入れる事業所の情報が登録された入会証明書の発行を受けます。厚労省のページでは、入会費・年会費などは徴収しないとされています。

特定技能(介護)で受け入れるときの協議会の手続き
  1. 1
    協議会申請システムで入会を申請する在留諸申請の前事務局の確認が済むと、通常2週間程度で入会証明書が発行される
  2. 2
    地方出入国在留管理局へ在留諸申請をする介護分野の誓約書と協議会入会証明書の写しを出す
  3. 3
    協議会申請システムに外国人の情報を登録する受け入れた日から4か月以内必要な情報を入力し、書類をアップロードする

入会証明書には有効期間があり、初回は1年間、更新後は4年間です。有効期限の4か月前から更新の手続きができます。協議会に入った後でも、証明書に登録されていない事業所で特定技能外国人を受け入れるときは、事前に事業所の情報を申請する必要があります。すでに働いている人を別の事業所へ異動させる場合も同じです。

協議会の名前は、育成就労の開始に向けて「介護分野における特定技能・育成就労協議会」になりました。経過措置として、2027年5月31日までに特定技能所属機関として入会・更新した人には、「介護分野における特定技能協議会証明書」が交付されます。育成就労で受け入れる場合は、特定技能で入会済みでも別の手続きが必要です。

関係法令や構成員の遵守事項を満たさず、指導しても改善されない構成員は、事務局が強制的に脱退させ、ホームページなどで公表するとされています。上乗せ基準告示では、協議会の構成員であることが受け入れの基準の1つです。運用要領では、協議会などを退会すると基準を満たさなくなり、引き続き受け入れることはできないとされています。

訪問系サービス:2025年4月から条件付きで可能に

訪問介護などの訪問系サービスは、2025年4月から、技能実習生と特定技能外国人も条件付きで従事できるようになりました。施行日は技能実習が2025年4月1日、特定技能が2025年4月21日です。

条件は、介護職員初任者研修課程などを修了し、介護事業所等での実務経験があることです。実務経験は1年以上が原則です。受け入れる事業所は、利用者・家族への事前の説明に加えて、次の5つを守る必要があります。

  • 訪問介護などの基本事項に関する研修を行う
  • 一定期間、責任者などが同行するなどして必要な訓練を行う
  • 業務の内容を丁寧に説明して意向を確かめ、キャリアアップ計画を作る
  • ハラスメントを防ぐため、相談窓口を設けるなどの措置を講じる
  • 不測の事態に対応できるよう、情報通信技術の活用を含めた環境を整える

特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる場合は、協議会の事務局に書類を出し、本人ごとに適合確認書の発行を受けます。キャリアアップ計画は1年ごとに作り直し、評価期間の終わりから4か月以内に巡回訪問等実施機関へ出します。実務経験が1年未満の人を例外的に従事させる場合は、N2相当などより高い日本語能力と、利用者ごとの同行訪問が求められます。

特定技能の後のキャリア:2号はなく、介護福祉士で在留資格「介護」へ

介護分野には特定技能2号がありません。要領別冊では、熟練した技能を持つ人は介護福祉士の資格を持つ人として在留資格「介護」で在留できるため、2号での受け入れは行わないと説明しています。

特定技能1号の通算在留期間は5年です。2026年1月21日付の厚労省の通知で、延長の措置が設けられました。5年目の介護福祉士国家試験で1パート以上に合格し、かつ合格基準点の8割以上の得点がある人は、一定の手続きを経て通算在留期間を延ばせます。2026年(第38回)の試験では、合格基準点64点の8割にあたる52点以上が条件でした。この措置の対象は特定技能1号だけで、技能実習やEPA候補者は対象外です。

2027年4月1日:技能実習から育成就労へ

技能実習制度は、2027年4月1日に育成就労制度へ移る予定です。育成就労は、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育てる制度です。介護分野の育成就労では、次の固有要件が示されています。

  • 本人の意向による転籍を制限できる期間は2年
  • 1年を超える転籍制限期間を設ける場合は、介護職員等処遇改善加算の取得などの要件を満たし、本人ごとに育成就労キャリア支援プランを作る
  • 事業所の開設から3年経過など、安定して事業を行えることの確認
  • 育成就労指導員を5名につき1名以上選び、うち1名以上は介護福祉士など
介護の外国人受け入れにかかわる主な日付
  1. 2024年4月
    技能実習生・EPA候補者の配置基準を見直し就労開始6か月未満でも、事業者の判断で配置基準に数えられるように
  2. 2025年4月
    訪問系サービスへの従事を条件付きで解禁技能実習は4月1日、特定技能は4月21日に施行
  3. 2026年4月
    特定技能の試験名が介護特定技能評価試験に4月1日から合格基準は技能60%以上、日本語73%以上
  4. 2027年4月1日
    育成就労制度の施行(予定)介護の育成就労で受け入れる場合も、計画認定の申請前に協議会への入会が必要
  5. 2027年5月31日
    協議会の証明書の経過措置の期限それまでに特定技能所属機関として入会・更新すると、特定技能協議会証明書を交付

2026年11月4日時点で厚労省が公表している日付です。

助成金:受け入れの費用ではなく、定着の環境づくりへの助成

外国人を雇う企業が使える国の助成金に、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)があります。介護に限った制度ではありません。2026年10月1日以降に計画を出す場合、受給要件をすべて満たすと20万円、上乗せの措置も行うと25万円です。審査があり、受給までに長い期間がかかります。要件と流れは外国人雇用の助成金は最大25万円で解説しています。

どの制度を選ぶかの考え方

ここまでの違いから、企業が制度を選ぶときの軸は次の3つと考えられます。

  1. すぐに配置基準に数えたいか:特定技能1号は就労と同時に職員とみなしてよいとされています。技能実習生とEPA候補者は、6か月経過・N2以上・事業者の判断のいずれかによります
  2. 事業所の常勤介護職員は何人か:特定技能・技能実習ともに、事業所ごとの常勤介護職員の数が上限を決めます。日本人等の常勤職員が減ると枠も小さくなります
  3. 何年働いてもらいたいか:在留資格「介護」は更新回数の制限がありません。特定技能1号は通算5年で、介護福祉士を取れば在留資格「介護」へ移れます

国内にいる人を採用する場合は、特定技能1号の試験に合格した人や、介護福祉士の資格を持つ人が対象になりやすいと考えられます。海外から呼び寄せる場合は、技能実習(2027年4月からは育成就労)や特定技能、EPAで手続きと期間が大きく違います。自社の場合にどれが当てはまるかは、地方出入国在留管理官署や専門家に確かめてください。

よくある誤解

特定技能の介護職員は、入職してから6か月たたないと配置基準に数えられませんか。
いいえ。厚労省の通知では、介護分野の1号特定技能外国人は就労と同時に職員等とみなしてよいとされています。ただし、一定期間、経験のある職員とチームでケアに当たるなどの体制が求められます。6か月の基準があるのは技能実習生とEPA候補者です。
技能実習の介護では夜勤ができませんか。
禁止ではありません。夜勤などを行わせる場合は、技能実習生以外の介護職員と複数名で業務を行うなどの措置が必要です。2年目以降に限ることも考えられるとされています。
協議会には、外国人が入国してから入ればよいですか。
いいえ。特定技能で受け入れる法人は、在留諸申請の前に協議会の構成員になり、入会証明書の写しを申請で出します。入会後、受け入れた日から4か月以内に外国人の情報を登録します。
特定技能で5年働いた後は、特定技能2号に移れますか。
介護分野には特定技能2号がありません。介護福祉士の資格を取って在留資格「介護」に移るのが、長く働くための道です。国家試験の結果が一定の条件を満たす場合は、特定技能1号の通算在留期間を延ばす措置もあります。

採用を決める前に自社で確かめること

介護の外国人採用を決める前のチェックリスト
  • 受け入れる事業所が、介護福祉士国家試験の実務経験として認められる介護等の業務を行う施設に当たるか
  • 事業所ごとに日本人等の常勤介護職員を数え、特定技能・技能実習の人数枠に収まるか
  • 配置基準に数える時期と、入職後にチームでケアに当たる体制をどう組むか
  • 夜勤に入れる時期と、そのときの職員の組み合わせを決めているか
  • 特定技能の場合、在留諸申請の前に協議会へ入会し、入会証明書に受け入れる事業所が登録されているか
  • 応募者の試験の合格証明書が、介護特定技能評価試験(技能・日本語)と日本語の試験を満たしているか
  • 訪問系サービスに従事させる予定があるなら、実務経験と初任者研修などの修了、適合確認書の手続きを確かめたか
  • 2027年4月以降の受け入れでは、育成就労の固有要件と協議会の手続きを確かめたか

制度の解釈や自社が当てはまるかの判断は、個別の確認が必要です。在留資格の手続きは地方出入国在留管理官署、協議会の手続きは協議会の事務局(国際厚生事業団)、EPAは国際厚生事業団が窓口です。行政書士・社会保険労務士などの専門家に相談する方法もあります。

介護の外国人採用を進めるには

制度を選んだら、次は条件に合う人をどう集めるかです。特定技能1号の試験に合格した人や、介護福祉士の資格を持つ人は、国内にも在留しています。

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出典・参考

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