採用方法の比較

登録支援機関・監理団体・人材紹介・求人メディアの違い【費用と役割の比較表】

公開日 2026年10月30日更新日 2026年10月30日

外国人採用の4つの窓口、費用と役割の比較表、2026年版と書かれた記事のカバー

登録支援機関・監理団体・人材紹介会社・求人メディア・ハローワークは、法令で決まっている役割がそれぞれ違います。たとえば登録支援機関の登録は特定技能1号の支援の登録で、人材のあっせんには別に職業紹介の許可などが要ります。依頼先は会社の名前ではなく「どの許可・登録で、どの仕事をするか」で比べると、費用と責任の範囲がはっきりします。

この記事では、依頼先の役割と費用の形を比較表で整理します。もとにしたのは、2026年10月30日時点の法令と、出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構の資料です。書き込んで使える版は、無料資料「外国人採用の依頼先 比較表」にまとめています。

依頼先は「名前」ではなく「法令上なにをする者か」で比べる

外国人採用で外に頼める仕事は、大きく5つに分かれます。それぞれ、担える者と必要な許可・登録が法令で決まっています。

外国人採用で外に頼める5つの仕事。1 人を集める(求人メディア・自社)、2 あっせんする(人材紹介会社・ハローワーク)、3 在留資格の手続き(自社・行政書士など)、4 入社後の支援(自社・登録支援機関)、5 技能実習の監理(監理団体)
図解監理団体は、技能実習に限って実習生と企業の間のあっせんも行います。入社後の支援が法律上の義務になるのは特定技能1号です。拡大して見る ↗

同じ会社が、登録支援機関の登録と職業紹介の許可の両方を持っていることもあります。その場合も、仕事ごとに根拠になる許可・登録は別です。

どの依頼先を使っても、採否を決めて雇用契約を結ぶのは自社です。職業紹介は、求人者と求職者の間の「雇用関係の成立のあっせん」と定義されています。

5つの依頼先の役割と許可の比較表

依頼先 法令上の役割 必要な許可・登録
求人メディア 会社の依頼で、求人情報を求職者に提供する(募集情報等提供)。あっせん(職業紹介)は含まない 求職者の情報を集めて提供する事業(特定募集情報等提供)は、厚生労働大臣への届出が必要
人材紹介会社 求人と求職の申込みを受けて、雇用関係の成立をあっせんする(有料の職業紹介) 有料職業紹介事業の許可(厚生労働大臣)。許可証は事業所ごとに備え付ける
登録支援機関 受入れ機関から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画の全部を実施する 出入国在留管理庁長官の登録。5年ごとに更新
監理団体 営利を目的としない法人。団体監理型の技能実習で、雇用関係のあっせんと実習の監理を行う 主務大臣の許可(一般監理事業・特定監理事業)
ハローワーク 国の機関として、職業紹介・職業指導などを無料で行う (国の機関)

出典:職業安定法4条・8条・30条・32条の4・43条の2、入管法19条の23、技能実習法2条・23条

申請書類の作成は、上の5つとは別に、行政書士などの専門家に頼めます。行政書士でない者は、いかなる名目でも報酬を得て、官公署に出す書類の作成を業として行えません(他の法律に別段の定めがある場合などを除く)。

求人メディア:情報を届ける。あっせんはしない

求人メディアの事業は、職業安定法では「募集情報等提供」にあたります。会社の依頼を受けて、募集の情報を働きたい人に届けるものです。求職者の情報を集めて行う場合は「特定募集情報等提供」となり、届出が要ります。届出をした事業者は、募集に応じた労働者から、いかなる名義でも報酬を受け取れません。

人材紹介会社:あっせんする。許可が要る

人材紹介会社は、有料の職業紹介を行う事業者です。厚生労働大臣の許可が必要で、紹介の手数料は求職者からは原則として取れません。

登録支援機関:特定技能1号の支援を受託する

登録支援機関の登録は、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を受託する業務の登録です。職業紹介の許可に代わるものではありません。入管庁の運用要領でも、特定技能の雇用契約の成立をあっせんする者がいる場合、その者が職業安定法の許可や届出を得ていることが求められています。

監理団体:技能実習の監理と、技能実習に限ったあっせん

監理団体は、技能実習(団体監理型)で、実習生と実習実施者の雇用関係のあっせんと、実習の監理を行います。あっせんは、技能実習法が定める職業安定法の特例によるもので、技能実習に限られます。特定技能など、ほかの在留資格の人材をあっせんするには、別に職業紹介の許可などが要ります。

ハローワーク:無料の職業紹介

公共職業安定所(ハローワーク)は、職業紹介や職業指導などを行い、無料で公共に奉仕する機関です。厚生労働省の一覧では、外国人雇用サービスセンターは東京・名古屋・大阪・福岡の4か所です。留学生や専門的・技術的分野の外国人の就職を支援し、外国人を雇う事業主には雇用管理に関する指導・援助を行っています。

誰に何を頼めるか:仕事ごとの担い手

仕事ごとに、法令上だれが担えるかを並べると次のとおりです。

仕事 法令上の担い手 条件・注意
求人情報を出して応募を集める 求人メディア、自社(自ら募集できる) ハローワークは、職業紹介の中で求人を受け付ける
求職者と会社をあっせんする 人材紹介会社(有料職業紹介の許可)、ハローワーク(無料) 登録支援機関は、別に職業紹介の許可などを受けた場合だけ。監理団体は技能実習に限る
選考・採用の決定 自社 雇用契約は会社と本人が結ぶ
在留資格の申請書類を作る 自社(受入れ機関として用意)、行政書士など 報酬を得て書類作成を業とできるのは行政書士など
申請の取次(本人に代わり窓口に出す) 承認を受けた自社の職員、弁護士・行政書士 登録支援機関・監理団体の職員も、承認を受けて範囲内で取り次げる(下の表)
特定技能1号の義務的支援 自社(受入れ機関の義務)、登録支援機関 全部または一部を委託できる。2027年4月1日から外部の委託先は登録支援機関に限られる
技能実習の監理 監理団体(団体監理型) 企業単独型は監理団体を通さない。育成就労(2027年4月1日から)は監理支援機関

出典:職業安定法4条・5条・8条・30条・33条、入管法19条の22・19条の23、技能実習法2条・27条、行政書士法19条、申請等取次制度の概要(令和7年10月)

申請の取次は、取り次ぐ人ごとに範囲が決まっています。

取り次ぐ人 手続き 取り次げる範囲
自社の職員 地方出入国在留管理局長の承認 自社が受け入れる・受け入れようとする外国人と、その扶養を受ける同居の配偶者・子
弁護士・行政書士 所属する会を通じた届出 依頼を受けた外国人
登録支援機関の職員 承認 上に加え、支援計画の全部の委託を受けた1号特定技能外国人
監理団体の職員 承認 上に加え、実習監理を行う技能実習生

出典:申請等取次制度の概要(令和7年10月)、受入れ機関等の職員の方(出入国在留管理庁)

在留資格認定証明書の交付申請は、受入れ機関等の職員が代理人として申請できます。

費用の形の違い:何に・いつ・誰が払うか

民間の料金は会社ごとに違うため、ここでは金額ではなく、法令で決まっている「形」を比べます。官公庁の手数料を含めた費用の内訳と見積もりの比べ方は「外国人採用の費用の内訳と見積もりの比べ方」にまとめています。

依頼先 費用の形 法令の決まり
求人メディア 掲載料、応募や採用に応じた料金など、各社が決める 届出の事業者は、応募した求職者から報酬を受け取れない
人材紹介会社 紹介の手数料。省令で上限が決まった手数料(上限制)か、届け出た手数料表による手数料(届出制) 求職者からは原則として取れない。手数料と返戻金制度を求人者に明示する
登録支援機関 支援委託契約で決める委託料 入管法令上の上限はない。契約に支援業務の内容と、費用の額・内訳を盛り込む
監理団体 監理費。種類は省令で決まっている 監理費以外の手数料・報酬は受けられない。用途と金額を先に明示して徴収する
ハローワーク 無料 無料で公共に奉仕する機関

出典:職業安定法8条・32条の3・32条の13・43条の3、技能実習法28条、特定技能制度に関するQ&A(Q70・Q72)

求人メディアの料金や登録支援機関の委託料を、月額にするか一括にするか、人数ごとにするかといった組み方は、各社が決めます。契約の前に、各社に書面で確かめてください。

人材紹介の手数料:上限制と届出制

上限制の場合、手数料の種類と上限は職業安定法施行規則の別表で決まっています。求人の受付手数料は1件につき710円(免税事業者は660円)が上限です。紹介手数料は、支払われた賃金額の11%(免税事業者は10.3%)が基本の上限です。6か月を超えて雇用された場合などは、別に計算の定めがあります。

届出制の場合は、各社が厚生労働大臣に届け出た手数料表によります。手数料表と返戻金制度は、掲示やインターネットなどで公開されています。

監理費:4つの種類と、徴収できる時期

監理費の種類は、技能実習法施行規則で次の4つに決まっています。いずれも実費に限られ、徴収できる時期も種類ごとに決まっています。

種類 中身(実費に限る) 徴収できる時期
職業紹介費 雇用関係の成立のあっせんに要する費用(募集・選抜の人件費、交通費、外国の送出機関へ払う費用など) 求人の申込みを受理した時以降
講習費 入国前講習・入国後講習に要する費用(第1号団体監理型技能実習に限る) それぞれの講習の開始日以降
監査指導費 実習実施者への監査・指導に要する費用 実習生が業務に従事し始めた時以降、一定期間ごと
その他諸経費 技能実習の適正な実施と実習生の保護に資する費用 その費用が必要になった時以降

出典:技能実習法施行規則37条

技能実習計画の認定の基準として、監理費として徴収される費用を、直接・間接を問わず実習生に負担させないことが定められています。

外国人本人に負担させてはいけない費用

  • 職業紹介の手数料(省令で定める例外を除く)
  • 届出の求人メディアの報酬
  • 特定技能1号の義務的支援にかかる費用(受入れ機関が負担する。通訳人を確保する費用も同じ)
  • 技能実習の監理費(技能実習計画の認定の基準)

出典:職業安定法32条の3・43条の3、特定技能制度に関するQ&A(Q76・Q79〜Q81)、技能実習法施行規則14条

在留資格の変更・期間更新の手数料は、依頼先への支払いとは別に国に納めます。2026年10月1日以降は、許可される在留期間の区分に応じた額です(2026年9月30日までに受け付けた申請は改定前の額)。在留資格認定証明書の交付申請は無料です。

在留資格ごとの依頼先

どの依頼先が関わるかは、採用する在留資格で変わります。

在留資格 人を探す・あっせん 入社後の支援・監理 気をつけること
特定技能1号 自社の募集、求人メディア、人材紹介会社、ハローワークなど 支援計画の作成と支援は受入れ機関の義務。自社で行うか、登録支援機関に委託する 在留諸申請の前に、分野ごとの協議会の構成員になる
特定技能2号 特定技能1号と同じ 支援計画の作成義務は特定技能1号の受入れに課されるもの 1号を経れば自動的に2号へ移れるわけではない。試験などで技能を確かめる
技能実習(団体監理型) 監理団体があっせんする 監理団体が実習を監理する 2027年4月1日以降に新しく始められるのは経過措置の範囲だけ
育成就労(2027年4月1日から) 監理支援機関があっせんする 監理支援機関が監理する(単独型育成就労では関与しない) 依頼先が監理支援機関の許可を受けているか確かめる
技術・人文知識・国際業務 自社の募集、求人メディア、人材紹介会社、ハローワーク、外国人雇用サービスセンター 支援計画の義務はない。定着の支援は自社の判断 入社後の支援を外に頼むかは自社で決める

出典:入管法2条の5・19条の22、技能実習法2条・27条、特定技能制度に関するQ&A(Q12・Q14・Q18・Q20)、育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)、育成就労制度Q&A(Q30)

特定技能1号は「支援をどう持つか」を先に決める

特定技能1号では、受入れ機関が支援計画を作り、計画に沿って支援を行う義務があります。支援の全部または一部は、契約で他の者に委託できます。登録支援機関に支援計画の全部を委託すれば、支援体制の基準に適合するものとみなされます。分野ごとの受け入れの上限や、介護・建設の人数枠は「特定技能の受け入れ人数に上限はある?」で整理しています。

義務的支援は、出入国在留管理庁の資料で次の10項目に整理されています。

特定技能1号の義務的支援10項目
  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

2027年4月1日から変わること

2024年に公布された改正法により、技能実習制度を発展的に解消し、育成就労制度が創設されました。運用開始と、特定技能制度の適正化の施行日は2027年4月1日です。

2027年4月1日から変わること。1 育成就労制度が始まる(技能実習制度を発展的に解消)、2 監理支援機関の許可(監理団体も新たに必要)、3 支援の外部委託先(登録支援機関に限られる)、4 支援担当者の人数(1人あたり外国人50人未満)
図解特定技能1号の支援体制の要件は、自社で支援する場合にも関わります。登録支援機関は、支援担当者1人あたり委託元が10機関未満であることも求められます。拡大して見る ↗

監理団体は、新たに監理支援機関の許可が要る

監理団体が育成就労の業務を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。監理支援機関は、監理団体と同じく主務大臣の許可を受けて、国際的なマッチングや受入れ機関への監理・指導などを行います。許可の基準は、外部監査人の設置などが加わり、厳しくなっています。

施行後も技能実習を続けられるのは、次のどちらかの実習生です。

  • 2027年4月1日の時点で、すでに来日している実習生
  • 2027年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がされ、原則として2027年6月30日までに実習を始める実習生
育成就労制度の開始までの日程
  1. 2026年4月15日
    監理支援機関の許可の施行日前申請の受付開始外国人技能実習機構で受け付けている
  2. 2026年9月1日
    育成就労計画の認定の施行日前申請の受付開始外国人技能実習機構で受け付けている
  3. 2027年3月31日
    技能実習計画の認定の申請期限(経過措置)施行後に技能実習を始めるための申請の期限
  4. 2027年4月1日
    育成就労制度の運用開始・特定技能制度の適正化の施行
  5. 2027年6月30日
    経過措置で技能実習を始める期限(原則)

出典:育成就労制度Q&A(Q3・Q30)。改正法では、外国人技能実習機構に代わる外国人育成就労機構が設けられます。

特定技能1号の支援の委託と体制が変わる

いまは、支援の一部を登録支援機関以外に委託することもできます。2027年4月1日からは、外部に委託する場合の委託先が登録支援機関に限られます。

支援の体制の要件も、同じ日から次のように変わります。

  • 支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所(登録支援機関は事務所)ごとに、常勤の役員または職員から1名以上選ぶ
  • 支援業務に従事できるのは、支援責任者と支援担当者に限られる
  • 支援責任者は、入管法や労働関係法令などの養成講習を受ける(当分の間は、修了していなくても差し支えない)
  • 支援担当者1人あたりで支援する1号特定技能外国人は50人未満。登録支援機関は加えて、委託元が支援担当者1人あたり10機関未満

許可・登録の確かめ方

契約の前に、公式の検索先で許可・登録を確かめられます。

依頼先 確かめるもの 公式の確認先
人材紹介会社 有料職業紹介事業の許可 厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」で、職業紹介事業の事業所を検索できる
求人メディア 求職者の情報を集めて提供する事業なら、特定募集情報等提供事業の届出 同じく「人材サービス総合サイト」で検索できる
登録支援機関 登録番号と登録年月日(5年ごとに更新) 出入国在留管理庁「登録支援機関」のページの登録支援機関登録簿(Excel・随時更新)。登録の後に抹消された機関は載らない
監理団体 監理団体の許可と事業の区分(一般監理事業・特定監理事業) 外国人技能実習機構「監理団体の検索」
監理支援機関 許可を受けたか、申請中か 外国人技能実習機構「育成就労制度について」に施行日前申請の案内がある。依頼先には状況を書面で示してもらう
申請の取次を行う人 申請等取次者証明書、または弁護士・行政書士であること 本人に提示を求める

出典:職業安定法30条・43条の2、入管法19条の23・19条の25、技能実習法23条、人材サービス総合サイト、登録支援機関登録簿、監理団体の検索、申請等取次制度の概要

登録支援機関登録簿には、2026年10月29日現在で11,785件が登録されています。登録簿では、対応できる言語や連絡先も確かめられます。

人材紹介会社は、紹介で就職した人の数をインターネットで公開することになっています。無期雇用で就職した人のうち離職した人の数(解雇などによる離職を除く)や、手数料・返戻金制度の情報も公開されます。複数の会社を同じ物差しで比べる材料になります。

自社に合う組み合わせの考え方

組み合わせは、在留資格から順に決めると迷いにくくなります。次の4つの問いに上から答えていきます。

依頼先の組み合わせを決める4つの問い
  1. 1
    採用したい在留資格は何か特定技能1号なら支援が義務。技能実習・育成就労なら監理団体(2027年4月から監理支援機関)が関わる(単独型を除く)。技術・人文知識・国際業務と特定技能2号には支援計画の義務はない
  2. 2
    特定技能1号の義務的支援を自社で行えるかすべて自社で行うなら支援責任者・担当者を選ぶ。一部を外に頼むなら、2027年4月から委託先は登録支援機関だけ。自社で行えないなら登録支援機関に全部を委託する
  3. 3
    募集と選考に社内の手を割けるか求人を出して自社で選考できるなら、求人メディア・ハローワーク・自社の募集。候補者の推薦やあっせんまで頼みたいなら、許可を持つ人材紹介会社
  4. 4
    在留資格の申請は誰が行うか社内に担える人がいれば自社で書類を用意し、承認を受けた職員が取り次ぐ。書類の作成から頼みたいなら行政書士などに依頼する

人を探す依頼先と、入社後の支援や申請を頼む先は、同じでなくてもかまいません。人を探す段階は「応募を集める」か「あっせんまで頼む」かで、費用の形が変わります。求人メディアやハローワークで応募を集める場合は、選考の手間を社内で持つことになります。人材紹介会社にあっせんを頼む場合は、手数料と返戻金の条件で比べることになると考えられます。

どの組み合わせでも、最初に同じ質問を2〜3社にして、答えを書面で並べると比べやすくなります。質問リストと比較メモは、無料資料「外国人採用の依頼先 比較表」に入れています。

よくある誤解

登録支援機関なら、特定技能の人材を紹介してもらえますか。
登録支援機関の登録は、支援計画の全部の実施を受託する業務の登録です。人材のあっせんには、別に職業紹介の許可(一部の無料の紹介は届出)が要ります。
登録支援機関の委託料には、国が決めた上限がありますか。
いいえ。入管法令上の上限はありません。委託契約を結ぶときに、料金の額と内訳を明示する必要があります。
技術・人文知識・国際業務でも、支援計画や登録支援機関が必要ですか。
いいえ。支援計画の作成が法律上の義務になるのは特定技能1号です。入社後の支援を外に頼むかは、自社で決めます。
今の監理団体は、2027年4月からもそのまま育成就労を扱えますか。
いいえ。監理団体が育成就労の業務を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。

依頼先を決める前に自社で確かめること

依頼先を決める前のチェックリスト
  • 採用したい在留資格と、その資格で関わる依頼先を確かめた
  • 依頼先が、今回の仕事に必要な許可・登録を持っていることを公式の確認先で確かめた
  • 特定技能1号なら、義務的支援10項目のうち自社で担えるものと委託するものを分けた
  • 料金が、いつ・何に対して発生するかを書面でもらった
  • 見積もりに含まれないもの(翻訳・渡航・国に納める手数料など)を確かめた
  • 外国人本人から受け取る費用がないか確かめた
  • 早く辞めた場合や在留資格が許可されなかった場合の、返金・返戻と解約の条件を確かめた
  • 申請書類を誰が作り、誰が取り次ぐかを確かめた
  • 技能実習・育成就労なら、依頼先の監理支援機関の許可の状況を確かめた

在留資格や特定技能・登録支援機関については、地方出入国在留管理官署とインフォメーションセンターが相談窓口です。職業紹介事業については都道府県労働局、技能実習・育成就労については外国人技能実習機構が窓口になります。自社の場合にどの依頼先が必要かなど、個別の判断は、行政書士・社会保険労務士などの専門家や、窓口に確かめてください。

外国人採用の依頼先を比べるときは

依頼先は、法令上の役割と費用の形を分けて見ると比べやすくなります。人を探す段階でも、応募を集める方法とあっせんを頼む方法とで費用の形が違います。

Jobal(ジョバル)は、特定技能・技術・人文知識・国際業務(技人国)に特化した外国人材の求人メディアです。掲載料・初期費用は0円で、採用が決まったときにだけ成功報酬がかかります。在留資格の申請のサポートと入社後のフォローも無料です。外国人採用のご相談は、お問い合わせフォームまたは LINE から受け付けています。

出典・参考

CONTACT

外国人採用の相談は無料です

掲載料・初期費用は0円。採用が決まるまで費用はかかりません。

お問い合わせ

無料で貴社アカウントを作成します。

無料で相談する

LINEで相談

在留資格の確認から求人の掲載、申請のサポートまでお手伝いします。

LINEで相談する

無料の資料(PDF)

はじめての外国人採用のすべて

資料をダウンロード